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スポーツ協会について

 

一般財団法人五所川原市スポーツ協会定款

 

 第1章 総  則

 

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人五所川原市スポーツ協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を青森県五所川原市に置く。

 

 第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、体育・スポーツの健全な普及発達を期する事業、体育施設・公共施設の管理運営に関する事業及び五所川原市における 各単位体育団体及び五所川原市民のスポーツ・レクリエーション愛好者相互の緊密な連絡、調整、親睦を図り、これらを育成する事業を行い、もって五所川原市民の体力向上と健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)体育・スポーツの普及振興に関すること。

(2)スポーツの競技力向上に関すること。

(3)体育・スポーツ施設の管理運営に関すること。

(4)体育・スポーツの調査研究、人材の育成に関すること。

(5)体育・スポーツ団体の育成強化及び連絡調整に関すること。

(6)五所川原市から委託を受けた公共施設の管理運営及び事業実施に関すること。

(7)その他この法人の目的を達成するために必要なこと。

 2 前項各号の事業は、五所川原市において行うものとする。

 

 第3章 資産及び会計

 

(資産)

第5条 この法人の資産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理し なければならず、重要な財産の全額又は一部を処分しようとするとき及び重要な財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)公益目的支出計画実施報告書

(4)貸借対照表

(5)損益計算書(正味財産増減計算書)

(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(7)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号及び第7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第4章 加盟団体

 

(加盟団体)

第10条 この法人の加盟団体は、五所川原市内の各種アマチュア競技団体及び地域体育団体並びに五所川原市を単位とする学校体育団体及び職場体育団体とする。

(加盟手続)

第11条 この法人に加盟しようとする団体は、次の事項を記載した書類を添えて会長に申請し、理事会及び評議員会の同意を得て加盟することができる。

(1)会則

(2)役員名簿

(3)会員数

(4)事務所及び担当者

(5)予算

(6)既往の主なる事業

(負担金)

第12条 この法人の加盟団体は、毎年、別に定める負担金を納入しなければならない。

(脱会)

第13条 この法人の加盟団体が脱会しようとするときは、その理由を付して脱会届を会長に提出し、理事会及び評議員会の同意を得なければならない。

2 この法人の加盟団体が第10条に掲げる資格を失ったとき、又はこの法人の加盟団体として不適当と認めたときは、理事会及び評議員会の同意を得て、これを脱会させることができる。

(加盟及び脱会に関する規定)

第14条 前4条に定めるもののほか、加盟団体並びに加盟及び脱会について必要な事項は、理事会及び評議員会の決議を経て別に定める。

(賛助会員)

第15条 この法人に賛助会員を置くことができる。

2 賛助会員は、個人及び法人とし、理事会の決議を経て賛助会員となることができる。

3 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 

第5章 評議員

 

(評議員の定数)

第16条 この法人に評議員20名以上25名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)

第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第19条 評議員は、無報酬とする。

 

第6章 評議員会

 

(構成)

第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第21条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(4)定款の変更

(5)残余財産の処分

(6)基本財産の処分又は除外の承認

(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第22条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第24条 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長がこれに当たる。

(決議)

第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)基本財産の処分又は除外の承認

(4)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

 第7章 役員

 

(役員の設置)

第27条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 7名以上10名以内

(2)監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第32条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第33条 理事及び監事は、無報酬とする。 ただし、常勤の専務理事に対しては、評議員会において定める役員の報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

 第8章 理事会

 

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

 

(招集)

第36条 理事会は、会長が招集する。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長又は専務理事が理事会を招集する。

(議長)

第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長がこれに当たる。

(決議)

第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(運営)

第40条 理事会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

 

第9章 名誉顧問、名誉会長、顧問及び参与

 

(名誉顧問等)

第41条 この法人に、名誉顧問、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。

2 名誉顧問及び名誉会長は、この法人の会長として本市体育・スポーツ振興に特に功績のあった者を理事会において選任し、評議員会で報告する。

3 顧問は、この法人の会長、副会長であった者、あるいは本市体育・スポーツ振興に功績のあった者を理事会において選任し、評議員会で報告する。

4 参与は、この法人の専務理事(理事長)であった者、あるいは本市体育・スポーツ振興に功績のあった者を理事会において選任し、評議員会で報告する。

5 名誉顧問及び顧問は、この法人の重要事項について、会長の諮問に応じ、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。

6 名誉顧問及び顧問は、無報酬とする。

 

 第10章 専門委員会

 

(専門委員会)

第42条 この法人に、理事会の決議を経て、各種専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会は、第4条の事業に関して、調査及び研究をする。

3 専門委員会の名称、委員その他必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

4 専門委員会には委員長を置き、会長が指名する。

 

 

 

第11章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第17条についても適用する。

(解散)

第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 第12章 事務局

 

(事務局)

第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

 

 第13章 公告の方法

 

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第14章 補則

 

(補則)

第48条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げるとする。

  理事 冨田重照 伊藤永慈 藤森俊 神泰幸 齋藤麻毅 工藤眞裕 髙橋弘行

  監事 平山洋志 坂田啓一 松野昇

4 この法人の最初の会長は、冨田重照、副会長は、伊藤永慈、藤森俊とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

藤田定義 片山浩一 柳原繁美 三浦功 長尾勝文 中谷委弘 長尾 篤仁 

秋田幸保 葛西英機 長内良毅 佐藤健郎 野宮薫 工藤勇蔵 関節雄 嶋口裕子

千葉仁 成田和保 佐藤悟 工藤文久 栗田仁 高橋京子 神源内

お問い合わせ

一般財団法人 五所川原市スポーツ協会
住所 〒037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻495番地2
電話番号 0173-26-6805
FAX 0173-26-6806
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担当 事務局 工藤 肇
主務官庁 青森県職員福利課